
家族信託と成年後見制度の違い|認知症前にできる備えと費用【2026年版】
家族信託と成年後見制度の違い|認知症前にできる備えと費用【2026年版】
「親が認知症になる前に、お金の管理をどう備えればよいのか」「家族信託と成年後見、どちらを選べばよいのかわからない」——親の将来に備えたい子世代の方から、大阪をはじめ関西エリアでこうしたご相談が増えています。認知症などで判断能力が低下すると、預金の引き出しや不動産の売却が難しくなるため、元気なうちにどの仕組みで備えるかが大きな分かれ道になります。
この記事では、「家族信託 成年後見 違い」で情報をお探しの方に向けて、2つの制度の仕組みの違い、費用の違い、どちらが向いているかのめやすを、2026年現在の制度に基づいて解説します。2026年6月に成立した成年後見制度の見直し(改正民法)の動きにも触れます。
家族信託とは|財産の管理を家族に「託す」契約
家族信託(民事信託)とは、財産を持つ方(委託者)が、信頼できる家族(受託者)に財産の管理・処分を託す契約です。たとえば「父の自宅と預金の一部を長男に託し、父のために管理・活用してもらう」という形をとります。
ポイントは、判断能力があるうちにしか契約できないことです。契約の内容を理解できる状態で結ぶ必要があるため、認知症が進んでからでは原則として利用できません。逆に、元気なうちに組んでおけば、判断能力が低下した後も、受託者である家族が契約に沿って預金の管理や不動産の売却などを続けられます。
一方、家族信託が扱えるのは信託した財産の管理だけです。入院や施設入所の手続き、介護サービスの契約といった「身上保護(生活や医療・介護に関する法律行為)」は家族信託ではカバーできません。この部分は後述する成年後見制度や、身元保証サービスの役割になります。
成年後見制度とは|本人を法律面で守る公的な制度
成年後見制度は、判断能力が不十分になった方の財産管理と身上保護を、後見人が本人に代わって行う公的制度です。詳しくは成年後見制度とは?法定後見・任意後見の違いの解説記事をご覧いただくとして、ここでは要点だけ整理します。
- 法定後見: 判断能力が低下した後に、家庭裁判所が後見人を選任します。家族が選ばれるとは限らず、司法書士などの専門職が選任されるケースも多くあります
- 任意後見: 元気なうちに「誰に何を任せるか」を契約で決めておき、判断能力が低下したときに効力を発生させます
なお、2026年6月に成年後見制度を見直す改正民法が成立しました。法定後見の類型の一本化や、必要な期間だけ利用できる仕組みへの転換などが柱とされていますが、施行は今後であり、2026年現在はまだ従来の制度で運用されています。最新の状況は法務省の公表情報をご確認ください。
家族信託と成年後見の違いを比較
| 比較項目 | 家族信託 | 成年後見(法定後見) |
|---|---|---|
| 始められる時期 | 判断能力があるうち | 判断能力が低下した後 |
| 担い手 | 家族(受託者)を自分で選べる | 家庭裁判所が選任(専門職の場合あり) |
| 財産の扱い | 契約の範囲で柔軟に管理・売却・活用できる | 本人保護が目的。家庭裁判所の監督下で保守的な管理 |
| 身上保護 | 対象外 | 含まれる(入院・施設契約など) |
| 費用の構造 | 初期費用が中心(組成時にまとまって発生) | 専門職後見人の場合、月額報酬が継続 |
| 終了時期 | 契約で定めた時点(本人死亡後の承継も設計可) | 本人の判断能力回復または死亡まで(2026年現在) |
費用のめやすとしては、家族信託は専門家報酬・公正証書作成・不動産の登記費用などを合わせて、信託する財産の規模に応じて数十万円から100万円程度の初期費用がかかるのが一般的とされています。一方、法定後見で専門職が後見人に選任された場合は、月2万円程度からの報酬が本人が亡くなるまで続くとされており、長期になるほど総額が膨らみます。後見制度の費用の詳細は成年後見人の費用シミュレーションの記事で試算しています。
どちらを選ぶ?ケース別のめやす
- 不動産の売却や活用を将来任せたい → 家族信託が向いています。認知症になった後でも、受託者が契約に沿って自宅の売却(施設入居費用の捻出など)を進められます
- 頼れる家族が近くにいない・財産管理を任せられる人がいない → 家族信託は受託者となる家族が前提のため、任意後見や身元保証サービスとの組み合わせが現実的です
- すでに判断能力の低下が進んでいる → 家族信託は原則利用できず、法定後見の申立てが選択肢になります
- 財産管理も入院・施設の手続きも備えたい → 家族信託だけでは身上保護をカバーできないため、任意後見や身元保証との併用を検討します
このように、2つの制度は「どちらか一方」ではなく、目的に応じて組み合わせるものと考えると整理しやすくなります。実際のご相談でも、自宅と預金は家族信託で長男に託し、入院や施設の手続きに備えて身元保証サービスを契約しておく、といった組み合わせで備える例が増えています。親の認知症への備え全体の進め方は、親の認知症に備える家族の実践ガイドもあわせてご覧ください。
検討時の3つの注意点
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受託者の負担と家族の合意 受託者になった家族には、信託財産の分別管理や帳簿づけなどの責任が生じます。また、特定の子だけが財産を管理することに他のきょうだいが不信感を持つと、後々の相続トラブルの火種になります。契約前に家族全員で話し合っておくことが大切です。
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専門家選びと契約設計 家族信託は契約の設計次第で効果が大きく変わります。組成には司法書士・弁護士など経験のある専門家の関与が一般的で、費用は財産の内容によって差が出ます。複数の専門家から見積もりと設計方針を聞き比べることをおすすめします。
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信託でカバーできない部分の備え 前述のとおり、身上保護や入院時の身元保証は家族信託の対象外です。とくに、受託者となる家族が遠方に住んでいる場合、緊急時の駆けつけや入院手続きを誰が担うのかは別途決めておく必要があります。
いきいきつながる会の支援内容
NPO法人いきいきつながる会は、大阪を拠点に関西エリア(大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山)で高齢者支援を行うNPO法人です。家族信託や成年後見の制度選びで迷われた場合、当会では状況の整理をお手伝いし、契約の組成が必要な場合は経験のある司法書士などの専門家をご案内しています。
そのうえで、制度ではカバーしきれない見守り・緊急時の駆けつけ・入院や施設入所時の身元保証・死後事務までを、一つの窓口で一貫してサポートできることが当会の特徴です。「財産管理は家族信託で備えたが、日常の見守りと緊急連絡先が決まっていない」という方にも、必要な部分だけを組み合わせてご利用いただけます。営利目的ではないNPOとして、長期の伴走を大切にしています。
よくある質問(FAQ)
Q. 親がすでに軽い認知症です。家族信託はもう無理ですか?
A. 契約時に内容を理解できる判断能力があるかどうかで決まります。診断名だけで一律に判断されるものではないため、早めに専門家へご相談ください。進行している場合は法定後見が選択肢になります。
Q. 家族信託を組めば成年後見は不要になりますか?
A. 財産管理の多くは信託でカバーできますが、身上保護(入院・施設契約など)は信託の対象外です。将来それらの代理が必要になれば、成年後見(任意後見を含む)の利用を検討することになります。
Q. 家族信託の費用はなぜ高額になるのですか?
A. 専門家による設計・契約書作成の報酬に加えて、公正証書の作成手数料、不動産を信託する場合の登記費用などが重なるためです。信託する財産の額や不動産の有無で大きく変わるため、見積もりで内訳を確認しましょう。
Q. 成年後見制度の改正で、待ったほうがよいのでしょうか?
A. 2026年6月に改正法が成立しましたが、施行は今後であり、内容の詳細も運用に向けて整備されていく段階とされています。判断能力は待ってくれないため、現行制度と家族信託を前提に、いま可能な備えを進めるのが現実的です。
Q. 身寄りがなく、受託者を頼める家族がいません。
A. 家族信託は受託者となる家族が前提のため、お一人の場合は任意後見と身元保証サービスの組み合わせが中心になります。当会では身寄りのない方の備えのご相談も多くお受けしていますので、お気軽にご相談ください。
まとめ|「財産」は信託、「暮らしの手続き」は後見と身元保証で
家族信託と成年後見の使い分けは、次の3点で整理できます。
- 元気なうちに動けるなら家族信託が財産管理の柔軟さで優位。ただし契約は判断能力があるうちに
- 入院・施設契約などの身上保護は後見(任意後見)や身元保証の役割。信託だけでは完結しない
- 費用構造が異なる(信託=初期一括/専門職後見=月額継続)ため、期間と財産規模で比較する
「親の認知症に備えたいが、何から手をつければよいかわからない」という方は、お気軽に無料相談をご利用ください。いきいきつながる会では、制度選びの整理から、見守り・身元保証・死後事務までワンストップでサポートし、関西エリアで多くのご家族に伴走してまいりました。