
デジタル遺言はいつから使える?2026年成立「保管証書遺言」の仕組みと今からできる備え
デジタル遺言はいつから使える?2026年成立「保管証書遺言」の仕組みと今からできる備え
「パソコンで遺言書を作れるようになるらしいけれど、いつから使えるの?」「手書きの遺言は大変そうだから、新しい制度を待ったほうがよいのでは」——そんなご相談が、大阪をはじめ関西の相談窓口でも少しずつ増えています。
2026年6月に、遺言制度の見直しを含む民法などの改正法が国会で成立し、パソコンやスマートフォンで作成した遺言書を法務局に保管してもらう新しい方式(いわゆるデジタル遺言)が創設されることになりました。法務省の公表資料によると、正式には保管証書遺言と呼ばれる方式です。
この記事では、デジタル遺言(保管証書遺言)の仕組みと開始時期の見通し、現行の遺言方式との違い、そして「施行を待つべきか、今備えるべきか」の考え方を、身寄りのない方やおひとりさまの終活を支援してきたNPO法人いきいきつながる会が解説します。
デジタル遺言(保管証書遺言)とは?2026年成立の新しい遺言方式
保管証書遺言とは、パソコンやスマートフォンなどで作成した遺言書のデータを、法務局に保管してもらうことで有効な遺言として成立させる新しい方式です。2026年6月に改正法が成立・公布され、現行の自筆証書遺言・公正証書遺言などに加わる選択肢として位置づけられました。
現行制度では、自分ひとりで作る自筆証書遺言は「全文を自分の手で書くこと」が原則とされており、高齢の方や手の不自由な方、長い文章を書くことが負担な方にとって大きなハードルでした。保管証書遺言が始まると、パソコン等で作成した遺言書を法務局のチェックのもとで残せるようになり、書き直しの負担も軽くなると期待されています。
ただし、注意したいのは開始時期です。2026年9月現在、この制度はまだ始まっていません。施行日は「公布の日から3年を超えない範囲内で政令で定める日」とされており、遅くとも2029年6月までには始まる見込みですが、具体的な日付は今後の政令で決まります。また、本人確認の方法や保管手数料などの細かい運用は、これから省令などで定められる部分が残っています。制度の詳細は、法務省の最新情報をご確認ください。
現行の遺言方式との比較|4つの方式はどう違う?
保管証書遺言が加わると、主な遺言の選択肢は次の4つになります。
| 方式 | 作成方法 | 保管場所 | 特徴・注意点 |
|---|---|---|---|
| 自筆証書遺言(自宅保管) | 全文を自書 | 自宅など | 費用がかからないが、紛失・改ざん・発見されないリスクがある。家庭裁判所の検認が必要 |
| 自筆証書遺言(法務局保管) | 全文を自書 | 法務局 | 2026年現在、保管手数料は1通3,900円とされている。検認が不要になる |
| 公正証書遺言 | 公証人が作成 | 公証役場 | 手数料は財産額に応じて変動。2025年10月から手数料体系が見直され、ウェブ会議の利用も可能になった |
| 保管証書遺言(新設・施行前) | パソコン等で作成 | 法務局 | 2026年9月現在は利用できない。施行日・手数料・本人確認方法は今後定められる |
それぞれに向き不向きがあり、「どれが一番」と一律には言えません。財産の内容や、遺言を残す相手、心身の状況によって適した方式は変わります。
自筆証書遺言+法務局保管を使う流れ
現行制度の中で費用を抑えて備えたい方に使われているのが、自筆証書遺言の保管制度です。おおまかな流れは次のとおりです。
- 法務省の様式ルール(用紙サイズや余白など)に沿って遺言書を自書する
- 保管を申請する法務局(遺言書保管所)を選び、予約を取る
- 本人が法務局へ出向き、本人確認のうえ保管を申請する
保管された遺言書は画像データでも管理され、相続開始後に相続人が証明書の交付を請求できます。家庭裁判所の検認が不要になる点も、残されたご家族の負担軽減につながります。大阪府内にも複数の遺言書保管所があり、お住まいの地域を管轄する法務局は法務省のホームページで確認できます。
「デジタル遺言を待つ」は正解とは限らない
新しい制度を待ちたくなるお気持ちはよく分かります。しかし、施行までにはまだ時間があり、その間に病気や認知症で判断能力が低下すると、そもそも遺言を作れなくなってしまう可能性があります。遺言は、判断能力があるうちにしか作成できません。
すでに現行制度でも、自筆証書遺言の財産目録はパソコンで作成できるようになっているほか、法務局の保管制度を使えば紛失や改ざんの心配を減らせます。「今の制度で一度作っておき、状況が変わったら書き直す」という備え方が現実的とされています。
身寄りのない方・おひとりさまの遺言で注意したい3つのこと
いきいきつながる会には、大阪・兵庫・京都・奈良など関西一円から、身寄りのない方やお子さまのいないご夫婦の終活相談が寄せられます。遺言に関して、とくに次の3点に注意が必要です。
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遺言だけでは死後の手続きは動かない 遺言書は財産の行き先を決める書類であり、葬儀や納骨、家財の片付け、行政への届出などを実行してくれる人を決めるものではありません。頼れるご家族がいない場合は、死後事務委任契約とセットで考える必要があります。詳しくは死後事務委任契約とは?身寄りのない方が亡くなった後の手続きを託す方法もご覧ください。
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遺言執行者を決めておく 遺言の内容を実現する人(遺言執行者)を指定しておかないと、せっかくの遺言が円滑に実行されないことがあります。誰に頼むかは、遺言書は誰に頼むべき?依頼先の選び方と注意点で解説しています。
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エンディングノートと役割を分ける 医療や介護の希望、連絡してほしい人のリストなどは、法的効力のある遺言書よりもエンディングノートに書くほうが柔軟に見直せます。書き方はエンディングノートの書き方完全ガイドにまとめています。
なお、成年後見制度も2026年6月に大きな改正が成立しており、老後の備え全体が見直しの時期を迎えています。制度の動きを踏まえた備えの順番は、専門の窓口に相談しながら整理すると安心です。
いきいきつながる会の支援内容
「遺言やエンディングノートのことを相談したいけれど、誰に聞けばよいか分からない」「身寄りがないので、遺言のあとの手続きまで頼める先がほしい」——そんな声にお応えして、NPO法人いきいきつながる会では、終活のご相談から身元保証、日常の見守り、死後事務委任、高野山奥の院の慰霊碑への永代供養まで、一貫してサポートしています。
遺言書そのものの作成は、提携する司法書士・行政書士など専門職と連携してご案内し、当会は暮らしの支援と死後の実務を担います。複数の窓口を回らなくても、一つの窓口で全体を整理できるのがワンストップ支援の強みです。NPO法人として、営利目的ではなく地域の高齢者支援を続けてきた実績があります。
よくある質問(FAQ)
Q. デジタル遺言(保管証書遺言)は今すぐ利用できますか?
A. 2026年9月現在、まだ利用できません。改正法は2026年6月に成立・公布されましたが、施行日は公布から3年を超えない範囲内で政令により定められる予定です。それまでは自筆証書遺言や公正証書遺言など現行の方式を利用します。
Q. スマートフォンだけで遺言が完結するようになりますか?
A. 保管証書遺言はパソコンやスマートフォンで作成した遺言書データを法務局に保管する仕組みとされていますが、本人確認の方法などの運用は今後定められます。詳細が固まるまでは断定できない部分が残るため、法務省の公表情報をご確認ください。
Q. すでに作った自筆証書遺言や公正証書遺言は無効になりますか?
A. 新しい方式が加わっても、現行の方式で有効に作成された遺言が無効になるわけではないとされています。ご心配な場合は、内容の見直しの機会に専門職へ確認すると安心です。
Q. 遺言書とエンディングノートはどちらを先に作るべきですか?
A. 決まった順番はありませんが、財産の行き先を法的に確定させたい方は遺言書を、医療・介護の希望や連絡先の整理を急ぐ方はエンディングノートを先に作る方が多い印象です。当会では両方を組み合わせた終活の進め方をご案内しています。
Q. 身寄りがなくても遺言は作れますか?
A. 作れます。相続人がいない方の財産は、遺言がないと最終的に国庫に帰属することがあるため、お世話になった方や団体に遺贈したい場合こそ遺言が重要です。あわせて死後事務委任契約や身元保証の備えも検討すると、生前から死後まで切れ目のない支援体制を作れます。
まとめ|新制度は「待つ」より「今できる備え+情報収集」で
デジタル遺言(保管証書遺言)は、2026年6月成立の改正民法で創設された新しい遺言方式ですが、施行は早くても数年先で、細かい運用はこれから決まります。今からできる備えは次の3層で考えましょう。
- 今の制度で作る:自筆証書遺言+法務局保管、または公正証書遺言
- 実行の担い手を決める:遺言執行者と死後事務委任契約
- 情報を更新する:施行時期や運用が固まったら、新方式への切り替えを検討する
「何から手をつけてよいか分からない」「身寄りがなく、遺言のあとのことまで含めて相談したい」という方は、お気軽に無料相談をご利用ください。いきいきつながる会は、大阪を中心に関西エリアで、終活・身元保証・見守り・死後事務・永代供養までワンストップで支援しています。
※本記事の制度情報は2026年9月時点のものです。施行時期や運用の詳細は変更される可能性がありますので、最新情報は法務省などの公的機関の発表をご確認ください。