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    墓じまいの費用相場2026|30万〜100万円の内訳・離檀料・関西の還付制度を徹底解説

    墓じまいの費用相場2026|30万〜100万円の内訳・離檀料・関西の還付制度を徹底解説

    2025年10月07日終活管理者10分で読めます

    墓じまいとは?「お墓を閉じる」のではなく「供養の形を変える」こと

    墓じまいとは、現在のお墓を撤去して更地に戻し、遺骨を新しい供養先(永代供養墓・納骨堂・樹木葬・散骨など)に移すことを指します。「お墓をなくす」というネガティブなイメージがありますが、実際には「無理のない形で供養を続ける」「次世代に負担を残さない」という前向きな選択です。

    厚生労働省「衛生行政報告例」によると、改葬(既存の墓地から別の場所への遺骨移動)件数は年間15万件前後で推移しており、近年は高止まり傾向にあります。墓じまいは特殊な選択ではなく、現代の家族構成と暮らし方に合った合理的な選択肢になっています。

    関西で墓じまいを選ぶ主な理由は次のとおりです。

    • 子どもが遠方に住んでおり、頻繁にお参りできない
    • 管理料・維持費が負担になっている
    • 子どもや親族に負担を残したくない
    • 墓石が老朽化し、修繕に大きな費用がかかる
    • 後継ぎがいない、または独身で次世代が不在

    墓じまいの費用相場|30万〜100万円が目安

    墓じまいの費用は、お墓の規模・立地・石材店・寺院との関係によって大きく異なります。関西圏(大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山)では、トータルで30万〜100万円程度に収まるケースが多いです。

    費用の内訳一覧

    項目内容費用相場
    墓石の撤去・運搬石材店による撤去作業、更地への整地1㎡あたり10〜15万円(合計10〜50万円)
    閉眼供養(魂抜き)僧侶による法要3〜10万円
    改葬許可申請市区町村役場での手続き0〜数千円
    遺骨の取り出し・洗骨専門業者による作業1〜5万円
    遺骨の移送・運搬新しい納骨先への運搬1〜5万円
    新しい納骨先費用永代供養墓・納骨堂・樹木葬など10〜100万円以上
    離檀料(寺院墓地のみ)お世話になった寺院へのお礼3〜20万円(任意)

    高額になりやすいケース

    • お墓が山間部や階段の多い場所にあり、重機が入れず手作業が必要
    • 墓石が大型・複数基ある
    • 寺院墓地で離檀料が高額に提示される
    • 新しい納骨先に高額な永代供養墓を選ぶ

    逆に、合同墓・合祀型の永代供養(10〜30万円)を選ぶと総額を抑えられます。

    大阪・関西の自治体還付制度|知らないと損する制度

    意外と知られていませんが、関西の一部自治体では公営墓地の永代使用料の一部が返還される制度があります。

    • 岸和田市:公営墓地を返還する際、使用期間に応じて永代使用料の一部を還付
    • 泉大津市:使用期間が短い場合などに、支払った使用料の一部を還付
    • 大阪市:返還条件は厳格だが、一定要件下で減額・還付の相談が可能

    これらの制度は申請主義のため、自分から問い合わせなければ適用されません。墓じまいを検討し始めたら、まずお墓のある自治体の墓地管理担当部署に「返還時の還付制度はあるか」を確認することをおすすめします。民営墓地・寺院墓地には還付制度はないため、適用は公営墓地に限られます。

    離檀料は払うべき?相場と交渉のコツ

    寺院墓地で墓じまいをする際、寺院から「離檀料(りだんりょう)」を求められるケースがあります。離檀料はお世話になった寺院への感謝のお礼金で、法律上の支払い義務はありませんが、関係を円満に終える慣習として広く行われています。

    離檀料の相場

    • 一般的な相場:3〜20万円
    • 通夜葬儀のお布施1〜2回分が目安と言われる
    • 関西圏では5〜15万円程度が多い

    トラブルを防ぐためのポイント

    • 突然「100万円」など高額な離檀料を求められる事例も報告されている
    • 高額請求には法的根拠がないため、毅然と相談・交渉してよい
    • 不安な場合は弁護士・行政書士・終活サポート窓口に相談
    • 改葬許可申請に必要な「埋葬証明書」を寺院が発行しないことを理由に金銭を要求するのは違法(厚生労働省見解)

    事前に住職と十分に話し合い、これまでの感謝を丁寧に伝えることで、多くの場合は適正な金額で円満に解決できます。

    墓じまいの進め方|5つのステップ

    ステップ1:親族との合意形成

    墓じまいは家族全員にとって大切な決断です。「知らないうちに片付けられた」と後でトラブルにならないよう、墓守を担っている人・遠方に住む親族・将来の継承予定者にも事前に相談し、合意を得ておきましょう。

    ステップ2:新しい供養先の決定

    改葬許可申請には新しい納骨先の「受入証明書」が必要なため、最初に決めるのが鉄則です。選択肢は次のとおりです。

    • 永代供養墓(合同墓・個別墓)
    • 納骨堂(屋内型・自動搬送式)
    • 樹木葬
    • 散骨(海洋散骨・山林散骨)
    • 手元供養(自宅保管)

    ステップ3:改葬許可の申請

    現在のお墓がある市区町村役場で「改葬許可申請書」を入手し、必要書類(受入証明書、現在の墓地管理者の埋葬証明書)を揃えて提出します。許可証が発行されれば次のステップに進めます。

    ステップ4:閉眼供養と墓石の撤去

    寺院墓地の場合は閉眼供養(魂抜き)の法要を行います。その後、石材店が墓石を撤去し、更地に戻します。遺骨は石材店または専門業者が取り出します。

    ステップ5:新しい場所での納骨

    新しい納骨先で開眼供養や納骨式を行い、改葬許可証を提出します。これで墓じまいは完了です。

    墓じまい後の供養先選び|永代供養という選択

    墓じまいを検討する方の多くが、「お墓は閉じても、手を合わせる場所は残したい」と考えています。後継ぎがいない方や、子に負担を残したくない方には、永代供養が最有力候補になります。

    永代供養は、寺院や霊園が永続的に遺骨を管理・供養してくれる仕組みで、後継者がいなくても安心して任せられるのが最大のメリットです。

    永代供養の主な種類と費用

    種類特徴費用相場
    合祀型(合同墓)他の方と一緒に納骨10〜30万円
    個別安置型(一定期間後合祀)13回忌など期限後に合祀30〜80万円
    個別永代供養墓完全個別墓で永代管理50〜150万円
    納骨堂屋内型、アクセス良好30〜100万円
    樹木葬自然志向、墓石不要20〜80万円

    関西では、高野山奥の院などの聖地での永代供養も人気です。いきいきつながる会では、高野山奥の院に会員専用の慰霊碑(供養塔)を有しており、墓じまい後の納骨先として選ばれています。

    墓じまいで失敗しない3つのコツ

    1. 複数の石材店から相見積もりを取る:同じ作業でも業者によって10〜30万円の差が出ることがあります
    2. 自治体・寺院・石材店の三者と早めに連携:手続きの流れと費用を可視化することでトラブルを防げます
    3. 新しい納骨先を先に決める:受入証明書がないと改葬許可が下りないため、最優先で決定する

    よくある質問(FAQ)

    Q. 墓じまいの費用は誰が負担するのが一般的ですか?

    A. 法的な決まりはありませんが、慣習的にはお墓の祭祀承継者(喪主や長男など)が負担するケースが多いです。兄弟姉妹で按分する家庭も増えています。費用負担の話し合いは早い段階で行うのがトラブル回避のコツです。

    Q. 墓じまい後、遺骨を自宅で保管してもよいですか?

    A. 法律上は問題ありません(墓地、埋葬等に関する法律で禁じられているのは「墓地以外への埋葬」であり、自宅保管は対象外)。ただし最終的な納骨先は決めておくのが望ましく、手元供養と併用するケースが多いです。

    Q. 離檀料を払わないことはできますか?

    A. 法的には支払い義務はありませんが、寺院との関係や埋葬証明書の発行をスムーズに進めるため、感謝のお礼として一定額(3〜10万円程度)を包むのが一般的です。寺院から高額請求を受けた場合は弁護士・行政書士に相談を。

    Q. 改葬許可申請は本人以外でも申請できますか?

    A. はい、祭祀承継者や代理人が申請できます。委任状が必要な自治体もあるため、事前に役所窓口で確認してください。

    Q. 永代供養と墓じまいは同時に進められますか?

    A. はい、むしろ墓じまいと同時に永代供養先を決めるのが一般的な流れです。新しい納骨先(受入証明書発行先)を先に決定してから、改葬許可申請に進みます。

    まとめ|墓じまいは「次世代への思いやり」

    墓じまいは、お墓をなくすためではなく、これからも安心して供養を続け、次世代に負担を残さないための前向きな選択です。費用相場(30〜100万円)と進め方を理解し、親族・寺院・石材店と丁寧に対話することで、円満に進められます。

    いきいきつながる会では、墓じまいの相談から、新しい供養先(高野山奥の院での永代供養)の手配、身元保証・死後事務までワンストップで支援しています。「お墓のことが気になり始めた」「何から手をつけてよいかわからない」という方は、お気軽に無料相談をご利用ください。