
実家じまいの進め方|手順・費用相場・補助金と仏壇じまい(永代供養)まで【関西】
実家じまいの進め方|手順・費用相場・補助金と仏壇じまい(永代供養)まで【関西】
親が施設に入ったり、亡くなったりした後、誰も住まなくなった実家をどうするか——。「片付けから解体・売却まで何から手をつければよいのか」「費用はどのくらいかかるのか」と悩むご家族が増えています。これがいわゆる「実家じまい」です。
空き家の増加は全国的な課題で、関西でも大阪や和歌山の郊外などで空き家となった実家の扱いに困るケースが目立ちます。2024年には相続登記が義務化され、放置したままにできない事情も生まれました。
この記事では、実家じまいの進め方を手順に沿って整理し、費用相場、使える補助金や税の特例、そして仏壇じまい・お墓の供養までを、2025年現在の情報をもとに解説します。遠方に実家がある子世代の方に役立つ内容です。
実家じまいとは/始めるタイミング
実家じまいとは、誰も住まなくなった実家を片付け、解体や売却などによって整理することを指します。家財の処分、相続の手続き、建物の解体や売却、さらに仏壇やお墓の供養まで、複数の作業が組み合わさるのが特徴です。
始めるタイミングとして理想的なのは、親が元気なうちに話し合っておくことです。何を残し何を処分するか、家をどうするかを本人の意思も確認しながら決めておくと、後の負担が大きく減ります。とはいえ実際には、親の施設入所や他界をきっかけに動き出すことがほとんどです。
空き家を放置すると、老朽化による倒壊や近隣トラブルのリスクに加え、税制面でも不利になる場合があります。早めに方針を決めることが大切です。
実家じまいの手順5ステップ
実家じまいは、次の順序で進めると整理しやすくなります。
| ステップ | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| ①話し合い・生前整理 | 親と方針を相談、不要品を少しずつ整理 | 元気なうちが理想。重要書類の在りかも確認 |
| ②相続登記 | 不動産の名義を相続人へ変更 | 2024年から義務化。司法書士に依頼する例が多い |
| ③遺品整理・片付け | 家財・遺品の仕分けと処分 | 形見・通帳・権利証を誤って処分しない |
| ④解体または売却 | 更地にする/そのまま売る | 補助金・税の特例を確認してから着手 |
| ⑤仏壇・お墓の供養 | 仏壇じまい・墓じまい・納骨先の決定 | 閉眼供養や永代供養への切り替えを検討 |
特に注意したいのが、②相続登記を済ませてから④解体・売却に進む順序です。名義が親のままでは売却も解体の手続きも進められません。相続手続きの全体像については、相続手続きの流れを解説した記事もあわせてご覧ください。
費用相場の目安
実家じまいにかかる費用は、家の広さ・立地・残置物の量によって大きく変わります。2025年現在、一般的な目安は次のとおりです。
| 作業 | 費用の目安(条件により変動) |
|---|---|
| 遺品整理・片付け | 間取りに応じて数万〜数十万円程度 |
| 家屋の解体 | 木造で坪あたり3〜5万円程度、総額100万円超の例も |
| 相続登記 | 登録免許税+司法書士報酬で数万〜十数万円程度 |
| 仏壇じまい(閉眼供養・処分) | お布施・処分費で数万円程度 |
| 不動産売却の諸費用 | 仲介手数料・測量費など |
解体費用は、地中の埋設物やアスベストの有無によっても変わります。複数の業者から見積もりを取り、内容を比較することをおすすめします。費用負担が大きいときは、次に紹介する補助金や税の特例の活用を検討しましょう。
使える補助金・税の特例と法改正
実家じまいの負担を軽くするために、知っておきたい制度があります。いずれも要件や期限が変わりやすいため、申請前に最新情報をご確認ください。
第一に、相続登記の義務化です。2024年4月から相続登記が義務化され、不動産を相続したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。正当な理由なく怠ると過料の対象となる場合があります。
第二に、空き家の解体補助金です。多くの自治体が老朽化した空き家の解体費用の一部を補助する制度を設けています。金額や条件は自治体によって大きく異なり、数十万円程度を上限とする例があります。注意点として、交付決定の前に解体工事を始めてしまうと補助を受けられないことが多いため、着工前に自治体の担当窓口へ相談してください。
第三に、売却時の税の特例です。国税庁によると、一定の要件を満たすことで「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」が利用でき、譲渡所得から控除を受けられます。2024年1月1日以降の譲渡からは、相続人が3人以上いる場合の控除額が見直されているほか、買主が解体する場合でも譲渡の翌年2月15日までに解体が完了していれば適用できるよう改正されました。適用期限がある制度のため、税理士や税務署にご確認ください。
あわせて、空き家を放置して「特定空家」などに指定されると、土地の固定資産税を軽減する住宅用地特例の対象から外れ、税負担が増える場合があります。「とりあえず放置」は税の面でも不利になり得る点に注意しましょう。
仏壇じまい・墓じまいと永代供養
実家じまいで見落としがちなのが、仏壇とお墓の供養です。仏壇を処分する際は、菩提寺などに依頼して**閉眼供養(魂抜き)**を行ってから引き取ってもらうのが一般的です。
お墓についても、遠方で管理が難しくなった場合は墓じまい(改葬)を検討することになります。墓じまい後の納骨先として、永代供養を選ぶご家族が増えています。永代供養は、霊園や寺院が定めた期間にわたって管理・供養を行う仕組みで、期間や条件は施設ごとに異なります。
いきいきつながる会は、高野山奥の院に慰霊碑(供養塔)を有しており、永代供養先として選ばれています。墓じまい後の納骨先に迷われた場合の選択肢の一つです。墓じまいの費用や手順については、墓じまいの費用相場を解説した記事もご覧ください。なお、家財の整理に不安がある方は、ご自身の生前整理の進め方をまとめた記事も参考になります。
いきいきつながる会のサポート
NPO法人いきいきつながる会では、関西エリア(大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山)で、終活から死後事務、仏壇じまい・墓じまい後の高野山での永代供養まで、一貫してご相談を承っています。実家じまいは相続・不動産・供養と複数の専門領域にまたがりますが、当会が窓口となり、必要に応じて司法書士や不動産の専門家と連携してご案内します。
営利目的の事業者とは異なり、NPO法人として地域の高齢者・ご家族の支援を続けてきた立場から、ご本人とご家族双方の負担を軽くするお手伝いをします。
よくある質問(FAQ)
Q. 解体補助金はいくらくらいもらえますか?
自治体によって大きく異なり、数十万円程度を上限とする例があります。条件や受付期間もさまざまで、交付決定前に着工すると対象外になることが多いため、事前にお住まいの自治体へご確認ください。
Q. 相続人が複数いて意見がまとまりません。どうすればよいですか?
不動産は相続人全員の合意がないと売却・解体を進められないのが原則です。遺産分割協議が難航する場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。当会から適切な窓口をご案内します。
Q. 費用をかけられない場合、どんな方法がありますか?
解体補助金や売却時の税の特例を組み合わせると、総額を抑えられる場合があります。建物を解体せずそのまま売却する方法も含め、状況に応じて検討しましょう。
Q. 仏壇はそのまま処分してよいのでしょうか?
多くの場合、閉眼供養(魂抜き)を行ってから処分するのが一般的です。お墓と合わせて、永代供養への切り替えを検討される方もいらっしゃいます。
Q. 遠方に住んでいて何度も帰省できません。相談だけでも可能ですか?
可能です。遠方にお住まいのご家族からのご相談も承っています。まずは現状をお聞きし、進め方を一緒に整理します。
まとめ
実家じまいは、次の3点を押さえると進めやすくなります。
- 順序を守る:話し合い・生前整理 → 相続登記 → 片付け → 解体or売却 → 仏壇・お墓の供養
- 制度を活用する:相続登記の義務化(2024年4月〜)に対応しつつ、解体補助金や売却時の税の特例で費用を抑える
- 供養まで考える:仏壇じまい・墓じまい後の納骨先として、高野山での永代供養も選択肢になる
いきいきつながる会では、関西エリアで多くのご家族をサポートしてまいりました。「実家をどうすればよいか分からない」「片付けから供養までまとめて相談したい」という方は、お一人で抱え込まず、お気軽に無料相談をご利用ください。