
身寄りがない方の老後の備え|おひとりさまが安心して暮らすために今できる3つのこと
身寄りがない方の老後の備え|おひとりさまが安心して暮らすために今できる3つのこと
「自分に何かあったとき、誰が対応してくれるのだろう」――身寄りのない方やおひとりさまにとって、老後の不安は漠然としたものではなく、とても現実的な問題です。内閣府の調査によると、65歳以上の単身世帯は全国で約700万世帯を超え、今後も増加が見込まれています。
この記事では、身寄りがない方が老後に直面しやすい3つの困りごとと、その備え方を具体的に解説します。
身寄りがない方が老後に直面する3つの困りごと
1. 入院時に「保証人がいない」と言われる
急な体調不良で救急搬送されたとき、病院から「身元保証人の署名が必要です」と求められます。保証人が見つからないと、入院手続きが進まない、手術の同意書に署名する人がいないといった事態になりかねません。
厚生労働省は「身元保証人がいないことを理由に入院を拒否してはならない」としていますが、現場では依然として保証人を求められるケースが多いのが実情です。
2. 施設入居や賃貸契約を断られる
介護施設や有料老人ホームへの入居時にも、身元引受人・連帯保証人を求められます。身寄りがない方はこの段階で入居を断られてしまうことがあります。
同様に、高齢になってからの賃貸契約の更新時にも保証人が必要となるケースがあり、「住む場所を失うかもしれない」という不安を抱える方も少なくありません。
3. 亡くなった後の手続きを誰もしてくれない
死亡届の提出、年金や保険の停止手続き、電気・ガスの解約、遺品整理、葬儀の手配――亡くなった後に発生する事務手続きは想像以上に多岐にわたります。身寄りがない場合、これらの対応が長期間放置されるリスクがあります。
おひとりさまが今から始められる3つの備え
備え① 身元保証サービスに登録する
身元保証サービスとは、入院・施設入居・賃貸契約などの場面で、家族に代わって法人が保証人を引き受けるサービスです。NPO法人や一般社団法人が提供しており、緊急時の駆けつけ対応まで含めたサービスもあります。
大切なのは元気なうちに登録することです。体調が悪化してからでは契約手続きが難しくなる場合があります。また、担当者と信頼関係を築いておくことで、いざという時にスムーズな対応が受けられます。
備え② 死後事務委任契約を結ぶ
死後事務委任契約とは、亡くなった後の手続き(届出・解約・葬儀・遺品整理など)を、生前に第三者へ委任しておく契約です。遺言書が「財産の分配」を決めるものであるのに対し、死後事務委任契約は「事務手続き」を任せるためのものです。
身寄りがない方にとっては、遺言書と死後事務委任契約の両方を準備することで、死後の不安をほぼ解消できます。
備え③ 地域とのつながりを持つ
公的な支援の入口として最も頼りになるのが、お住まいの地域にある地域包括支援センターです。介護・医療・生活支援の総合相談窓口で、65歳以上の方であれば無料で相談できます。
また、NPO法人の見守りサービスに登録しておくと、定期的な電話や訪問による安否確認が受けられます。日頃からつながりを持つことで、緊急時の発見が遅れるリスクを大幅に減らせます。
「まだ大丈夫」と思える今がベストタイミング
身寄りがないことは決して珍しいことではありません。大切なのは、元気なうちに「もしもの備え」を整えておくことです。判断力がしっかりしている今だからこそ、自分の希望を伝え、信頼できる支援先とつながることができます。
いきいきつながる会では、身元保証・見守り・緊急時対応・死後事務までをワンストップで提供しています。「まずは話を聞いてみたい」という方も、お気軽に無料相談をご利用ください。